解体工事にはいくつかの許可が必要になります。
まずはそれらを取得しているかを必ず確認しましょう。
なぜなら、お願いした業者が不法投棄をしたら、施工主様も罰せられてしまうから危険もあるからです。
発生する廃棄物には、廃棄物処理法というものがあり、この法律では廃棄物は発生元に関する責任を問う部分も示されています。つまり、任せた業者が不法投棄をしてしまったら、施工主様(解体工事発注者)も罰せられてしまいます。
また、建設リサイクル法では、延べ床面積が80平米を越える場合には、都道府県知事に事前届出が義務付けられており、解体に係る建設業許可または解体を行う区域を管轄する都道府県知事へ登録した業者しか、解体工事をすることができません。
これらのリスクを避けるには、下記の確認をしてください。
廃棄物の処分業と収集運搬業の許可証を確認
建設廃棄物処理委託契約書を確認
建設業の許可証または解体工事業の登録証を確認
なお、廃棄物の運搬や処理を業者に依頼する場合に、マニフェストが必要になります。
マニフェストの押印なども確認してください。